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半島振興法 第十三条 (デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等)

昭和六十年法律第六十三号法律
(デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等)

第十三条

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差の是正、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療及び教育の充実、災害情報の収集及び提供の円滑化等を図るとともに、半島地域におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するよう、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用の推進について適切な配慮をするものとする。

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