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半島振興法 第十二条の二 (交通の確保)

昭和六十年法律第六十三号法律
(交通の確保)

第十二条の二

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地域と国内の地域との交流の促進、物資の流通の確保等を図るため、前三条に定めるもののほか、交通施設の整備及び保全並びに鉄道をはじめとする地域公共交通の活性化及び再生について適切な配慮をするものとする。

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