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半島振興法 第十二条 (小型航空機用飛行場等の整備)

昭和六十年法律第六十三号法律
(小型航空機用飛行場等の整備)

第十二条

国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の航空運送の用に供する施設の整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

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