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半島振興法 第十三条の四 (生活環境の整備)

昭和六十年法律第六十三号法律
(生活環境の整備)

第十三条の四

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において移住、定住及び特定居住並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を促進することに資するため、住宅等の整備(空家の活用によるものを含む。)、水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策並びに地域における住民の生活及び産業の振興の拠点の形成を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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