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半島振興法 第十三条の五 (医療の確保)

昭和六十年法律第六十三号法律
(医療の確保)

第十三条の五

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、情報通信機器を活用した診療及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。次項において同じ。)の整備等について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保、定期的な巡回診療、保健師の配置、情報通信機器を活用した診療及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう、適切な配慮をするものとする。

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