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半島振興法 第十五条の五 (感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)

昭和六十年法律第六十三号法律
(感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)

第十五条の五

国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、半島振興対策実施地域と当該半島振興対策実施地域以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し又は制限された場合には、当該半島振興対策実施地域において住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。

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