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半島振興法 第十五条の六 (生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)

昭和六十年法律第六十三号法律
(生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)

第十五条の六

人口の著しい減少等に伴つて地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の集落に比較して特に低位にある半島振興対策実施地域内の集落をその区域に含む半島地域市町村は、当該集落において、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設、郵便局等の活用等により、住民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう、適切な配慮をするものとする。この場合において、国及び都道府県は、当該半島地域市町村からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行う者の派遣その他の援助を行うよう努めなければならない。

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