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半島振興法 第十五条の七 (協議会)

昭和六十年法律第六十三号法律
(協議会)

第十五条の七

半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、半島地域市町村又は半島振興対策実施地域の振興に取り組む団体等は、半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興の推進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

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