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半島振興法 第十六条 (税制上の措置)

昭和六十年法律第六十三号法律
(税制上の措置)

第十六条

国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。

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