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半島振興法 第十五条の四 (半島防災の推進及び実効性の確保)

昭和六十年法律第六十三号法律
(半島防災の推進及び実効性の確保)

第十五条の四

国及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、半島振興対策実施地域において、次に掲げる事項その他の半島防災のための施策の推進及びその実効性の確保について適切な配慮をするものとする。

  1. 道路、港湾等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、再生可能エネルギー等を活用した非常用電源設備、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備
  2. 防災のための住居の集団的移転の促進
  3. 防災上必要な教育及び訓練の実施
  4. 被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化

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