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半島振興法 第一条の二 (基本理念)

昭和六十年法律第六十三号法律
(基本理念)

第一条の二

半島地域の振興のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

  1. 半島地域における産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあることに鑑み、これらの整備等を推進することにより地域住民の生活の向上を図るとともに、地方創生の一環として、多様な主体の連携及び協力の促進、半島地域における定住の促進等を通じて、個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されることを旨とすること。
  2. 半島地域が国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、半島地域の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進を図ることを旨とすること。
  3. 半島地域は三方を海に囲まれる等国土資源の利用の面における制約があることに鑑み、災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するための施策等を推進するとともに、これらを含む半島防災のための施策が国土強靱化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第一条の国土強靱化をいう。第十五条の四において同じ。)の理念を踏まえ着実に実施されることを旨とすること。

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