条文くん法令検索 AIに質問する

半島振興法 第一条の三 (国及び都道府県の責務)

昭和六十年法律第六十三号法律
(国及び都道府県の責務)

第一条の三

国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。

2都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の振興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島地域をその区域に含む市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半島振興法第一条の三(国及び都道府県の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(基本理念) 半島振興法 目次 第二条(指定) →