(半島振興計画に基づく事業の実施) 第五条 半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗