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半島振興法 第十八条 (国土審議会の調査審議等)

昭和六十年法律第六十三号法律
(国土審議会の調査審議等)

第十八条

国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。

2国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

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