条文くん法令検索 AIに質問する

半島振興法 第四十五条 (半島振興法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十年法律第六十三号法律
(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条

施行日前に第八十七条の規定による改正前の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十七条の規定による改正後の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半島振興法第四十五条(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十九条(主務大臣等) 半島振興法 目次 第百五十九条(国等の事務) →