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半島振興法 第十五条 (地域文化の振興等)

昭和六十年法律第六十三号法律
(地域文化の振興等)

第十五条

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産及び地域の風土等により形成された景観地の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

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