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半島振興法 第十五条の二 (観光の振興及び交流の促進)

昭和六十年法律第六十三号法律
(観光の振興及び交流の促進)

第十五条の二

国及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、半島振興対策実施地域における地域の特性を生かした観光地、高い国際競争力を有する観光地その他の魅力ある観光地の形成等を通じた観光の振興並びに半島振興対策実施地域内の交流並びに半島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

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