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半島振興法 第九条の三 (認定に関する処理期間)

昭和六十年法律第六十三号法律
(認定に関する処理期間)

第九条の三

主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第九項の認定に関する処分を行わなければならない。

2関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第九項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

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