条文くん法令検索 AIに質問する

半島振興法 第十四条 (高齢者及び児童の福祉の増進)

昭和六十年法律第六十三号法律
(高齢者及び児童の福祉の増進)

第十四条

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半島振興法第十四条(高齢者及び児童の福祉の増進)について教えてください」と聞く
← 第十三条の六(介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等) 半島振興法 目次 第十四条の二(教育の充実) →