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半島振興法 第十四条の二 (教育の充実)

昭和六十年法律第六十三号法律
(教育の充実)

第十四条の二

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信技術の活用によるものを含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、半島振興対策実施地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する半島地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

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