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半島振興法 第十四条の三 (自然環境の保全及び再生)

昭和六十年法律第六十三号法律
(自然環境の保全及び再生)

第十四条の三

国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理その他の半島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置について適切な配慮をするものとする。

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