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半島振興法 第三条 (半島振興計画の作成等)

昭和六十年法律第六十三号法律
(半島振興計画の作成等)

第三条

第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、半島振興基本方針に基づき、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

2都道府県は、半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

3半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(以下「半島地域市町村」という。)は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、単独で又は共同して、関係都道府県に対し、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成することを要請することができる。この場合においては、当該半島地域市町村に係る半島振興計画の案を添えなければならない。

4前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成しなければならない。

5半島地域市町村は、第三項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その半島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

6第三項の案の提出を受けた都道府県は、半島振興計画を作成するに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

7半島振興計画に次条第一項第四号から第十七号までに掲げる事項を記載するに当たつては、半島地域市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの半島地域市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとする。

8都道府県は、半島振興計画を作成したときは、直ちに、これを主務大臣(当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、主務大臣)に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。

9主務大臣は、前項の規定により半島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該半島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

10主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画が半島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

11主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。

12第二項、第三項及び第五項から前項までの規定は、半島振興計画の変更について準用する。この場合において、第三項中「は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。

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地方公共団体が、新法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(検討)

国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の半島振興法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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