第四十一条
都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し、又は協議する次に掲げる防災に関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画又は都道府県地域防災計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。
- 一水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第一項及び第六項に規定する都道府県の水防計画並びに同法第三十三条第一項に規定する指定管理団体の水防計画
- 二離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する離島振興計画
- 三海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の三第一項の海岸保全基本計画
- 四地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第九条に規定する地すべり防止工事に関する基本計画
- 五
- 六地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画
- 七半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第三条第一項に規定する半島振興計画
- 八前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画