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離島振興法 第四条 (離島振興計画)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(離島振興計画)

第四条

第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。

2離島振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 離島の振興の基本的方針に関する事項
  2. 離島の振興に関する目標
  3. 計画期間
  4. 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化その他の必要な措置に関する事項
  5. 農林水産業、商工業、情報通信産業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項
  6. 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
  7. 生活環境の整備に関する事項
  8. 医療の確保等に関する事項
  9. 介護サービス等の確保等に関する事項
  10. 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
  11. 十一
    教育及び文化の振興に関する事項
  12. 十二
    観光の開発に関する事項
  13. 十三
    国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
  14. 十四
    自然環境の保全及び再生に関する事項
  15. 十五
    再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する事項
  16. 十六
    水害、風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する事項
  17. 十七
    離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事項
  18. 十八
    離島振興計画の達成状況の評価に関する事項
  19. 十九
    前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項

3離島振興計画には、前項第五号及び第十二号に掲げる事項その他必要とされる事項に関し、離島振興対策実施地域の特性に応じた産業の振興の促進に関する事項(次項及び第十四条第四項において「産業振興促進事項」という。)を記載することができる。

4産業振興促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 産業の振興を促進する区域
  2. 前号の区域において振興すべき業種
  3. 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項

5都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地域である市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない。この場合において、一の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができる。

6その全部又は一部の区域が一の離島振興対策実施地域である市町村は、当該地域に係る離島振興計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、都道府県に対し、当該地域について離島振興計画を定めることを要請することができる。この場合においては、当該市町村に係る離島振興計画の案を添えなければならない。

7前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めなければならない。

8市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その離島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

9第五項又は第六項の案の提出を受けた都道府県は、離島振興計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

10離島振興計画に第二項第四号から第十七号までに掲げる事項を記載するに当たつては、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する離島の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとする。

11都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを主務大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。

12主務大臣は、前項の規定により離島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

13主務大臣は、第十一項の規定により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

14主務大臣は、第十一項の規定により提出された離島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。

15第五項、第六項及び第八項から前項までの規定は、離島振興計画の変更について準用する。

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新法附則第四項から第七項までの規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧法附則第六項の貸付金についても、新法附則第三項の貸付金とみなして適用する。

(財源の確保に係る検討)

離島の振興のための施策を実施するために必要な財源の確保については、離島が我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、その安定化を図る観点から検討が加えられ、その結果に基づいて、必要な措置が講ぜられるものとする。

(検討)

国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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