条文くん法令検索 AIに質問する

離島振興法 第五条 (事業の実施)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(事業の実施)

第五条

離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(防災機能の強化を図るための財政上の措置等)

政府は、離島の防災機能の強化を図るため、この法律の施行後早急に、離島振興計画に基づく海岸、道路、港湾、漁港等の整備に係る事業について、離島振興対策実施地域に係る地方公共団体の財政負担の軽減を図りつつ、強力に推進する仕組みを整え、所要の財政上の措置等を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「離島振興法第五条(事業の実施)について教えてください」と聞く
← 第四条(離島振興計画) 離島振興法 目次 第六条(財政上の措置等) →