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海岸法施行令 第八条 (国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)

第八条

第二十七条第一項の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。

  1. 地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの二分の一
  2. 海水による著しい侵食を防止するための海岸保全施設の新設又は改良に関する工事二分の一
  3. 前二号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(同法第二条第三項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるもの二分の一
  4. 前三号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち次号に掲げるもの以外のもの二分の一
  5. 第一号から第三号までに掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち主として市街地を保護するためのもの五分の二
  6. 前各号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で主務大臣が指定するもの三分の一

2前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる工事で主務大臣が指定するものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、三分の二とする。

3第一項第二号から第五号までに掲げる工事で北海道において施行されるものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、二十分の十一とする。

4第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる工事で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づくもの(第二項又は前項に規定する工事を除く。)に要する費用に対する国の負担率は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号までに掲げる工事にあつては二十分の十一、同項第六号に掲げる工事にあつては二分の一とする。

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