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海岸法施行令 第七条 (他の都府県が分担する負担金の額)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(他の都府県が分担する負担金の額)

第七条

第二十六条第二項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、海岸保全施設の新設又は改良によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該海岸保全施設の存する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。

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