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海岸法施行令
昭和三十一年政令第三百三十二号
政令
· 条文 30 件 ·
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条文一覧
第一条
(海岸保全基本方針に定める事項等)
第一条の二
(海岸保全基本計画に定める事項)
第一条の三
(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)
第一条の四
(市町村の長が行うことができる管理)
第一条の五
(海岸管理者の権限の代行)
第二条
(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
第三条
(海岸保全区域における制限行為)
第三条の二
(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第三条の三
(他の施設等を保管した場合の公示事項)
第三条の四
(他の施設等を保管した場合の公示の方法)
第三条の五
(他の施設等の価額の評価の方法)
第三条の六
(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)
第三条の七
第三条の八
(他の施設等を返還する場合の手続)
第四条
(損失補償の裁決申請手続)
第五条
(災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)
第六条
第七条
(他の都府県が分担する負担金の額)
第八条
(国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)
第九条
(国庫負担額)
第十条
(地方公共団体負担額)
第十一条
(負担基本額等の通知)
第十二条
(負担金の徴収手続)
第十二条の二
(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)
第十二条の三
(一般公共海岸区域における制限行為)
第十二条の四
(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第十二条の五
(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)
第十三条
(関係主務大臣の協議の内容の公示)
第十四条
(権限の委任)
第十九条
(海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置)