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海岸法施行令 第十四条 (権限の委任)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(権限の委任)

第十四条

法に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)のうち、第一条の五に規定するもの、法第二十三条の二第一項に規定するもの及び法第二十七条第二項に規定するもの(主務省令で定める工事に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。これらの主務大臣の権限に係る法第三十八条に規定する権限についても、同様とする。

2第三十七条の二第一項の規定による主務大臣の権限のうち、国土交通大臣に属する権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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