(報告の徴収) 第三十八条 主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗