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海岸法 第三十八条 (報告の徴収)

昭和三十一年法律第百一号法律
(報告の徴収)

第三十八条

主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

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