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海岸法 第三十七条の八 (準用規定)

昭和三十一年法律第百一号法律
(準用規定)

第三十七条の八

第十条第二項第十一条第十二条(第三項を除く。)、第十二条の二第十六条第十八条第二十三条第二十三条の三から第二十三条の七まで、第二十四条第二十五条第二十八条第三十一条及び第三十四条から第三十七条までの規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第十条第二項第十一条第十二条第一項及び第二項並びに第二十三条の七中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条の四」と、第十条第二項第十二条第一項及び第二項並びに第二十三条の七中「第八条第一項」とあるのは「第三十七条の五」と、第十一条中「第八条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の五第一号」と、第十二条第一項中「第八条の二第一項第三号」とあるのは「第三十七条の六第一項第三号」と、「第八条の二第一項」とあるのは「第三十七条の六第一項」と、第二十四条中「海岸保全区域台帳」とあるのは「一般公共海岸区域台帳」と読み替えるものとする。

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