(海岸保全区域台帳)
第二十四条
海岸管理者は、海岸保全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
3海岸保全区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
海岸管理者は、海岸保全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
3海岸保全区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。