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海岸法 第二十三条の七 (海岸協力団体に対する許可の特例)

昭和三十一年法律第百一号法律
(海岸協力団体に対する許可の特例)

第二十三条の七

海岸協力団体が第二十三条の四各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、海岸協力団体と海岸管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。

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