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海岸法 第二十三条の四 (海岸協力団体の業務)

昭和三十一年法律第百一号法律
(海岸協力団体の業務)

第二十三条の四

海岸協力団体は、当該海岸協力団体を指定した海岸管理者が管理する海岸保全区域について、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 海岸管理者に協力して、海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持を行うこと。
  2. 海岸保全区域の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 海岸保全区域の管理に関する調査研究を行うこと。
  4. 海岸保全区域の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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