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海岸法 第二十三条の三 (海岸協力団体の指定)

昭和三十一年法律第百一号法律
(海岸協力団体の指定)

第二十三条の三

海岸管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。

2海岸管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該海岸協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3海岸協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を海岸管理者に届け出なければならない。

4海岸管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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