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海岸法施行規則 第七条の四 (海岸協力団体の指定)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
府省令
(海岸協力団体の指定)
第七条の四
法
第二十三条の三第一項
の規定による指定は、法
第二十三条の四各号
に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。
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この条文が参照している条文
海岸法 第23条の3
海岸法 第23条の4
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海岸法施行規則 目次
第七条の五(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為) →