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海岸法施行規則 第七条の五 (海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)

第七条の五

第二十三条の七の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。)とする。

  1. 第七条第一項の規定による許可清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な同項に規定する他の施設等の設置による海岸保全区域の占用
  2. 第八条第一項(第一号を除く。)の規定による許可清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水面若しくは公共海岸の土地以外の土地における法第七条第一項に規定する他の施設等の新設若しくは改築又は土地の掘削、盛土、切土その他令第三条第一項に定める行為

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