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海岸法施行規則 第三条 (海岸保全区域の占用の許可)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(海岸保全区域の占用の許可)

第三条

第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。

  1. 海岸保全区域の占用の目的
  2. 海岸保全区域の占用の期間
  3. 海岸保全区域の占用の場所
  4. 施設又は工作物の構造
  5. 工事実施の方法
  6. 工事実施の期間

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