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海岸法施行規則 第二条 (主務大臣の行う直轄工事の公示)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(主務大臣の行う直轄工事の公示)

第二条

第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 工事の区域
  2. 工事の種類
  3. 工事開始の日

2主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。

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