条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 海岸法施行規則
海岸法施行規則
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
府省令
· 条文 31 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
海岸法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(砂浜の指定)
第一条の二
(樹林の指定)
第一条の三
(公共海岸から除かれる土地)
第一条の四
(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)
第一条の五
(主務大臣の行う直轄工事等の公示)
第二条
(主務大臣の行う直轄工事の公示)
第三条
(海岸保全区域の占用の許可)
第四条
(海岸保全区域における制限行為の許可)
第四条の二
(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)
第四条の三
(通常の管理行為による処理が困難なもの)
第四条の四
(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)
第四条の五
(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
第五条
(占用料及び土石採取料の基準)
第五条の二
(保管した他の施設等一覧簿の様式)
第五条の三
(競争入札における掲示事項等)
第五条の四
(他の施設等の返還に係る受領書の様式)
第五条の五
(操作施設)
第五条の六
(操作規則)
第五条の七
(操作規程)
第五条の八
(維持又は修繕に関する技術的基準等)
第六条
(証明書の様式)
第七条
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第七条の二
(損害補償の手続等)
第七条の三
(海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第七条の四
(海岸協力団体の指定)
第七条の五
(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
第八条
(海岸保全区域台帳)
第九条
(延滞金)
第十条
(一般公共海岸区域台帳)
第十一条
(一般公共海岸区域への準用)
第十二条
(令第十四条第一項の主務省令で定める工事)