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海岸法施行規則 第一条 (砂浜の指定)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(砂浜の指定)

第一条

海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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