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海岸法施行規則 第五条 (占用料及び土石採取料の基準)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
府省令
(占用料及び土石採取料の基準)
第五条
法
第十一条
に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
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海岸法 第11条
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海岸法施行規則 目次
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