条文くん法令検索 AIに質問する

海岸法施行規則 第五条 (占用料及び土石採取料の基準)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(占用料及び土石採取料の基準)

第五条

第十一条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法施行規則第五条(占用料及び土石採取料の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の五(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示) 海岸法施行規則 目次 第五条の二(保管した他の施設等一覧簿の様式) →