条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海岸法施行規則
› 第五条の二
海岸法施行規則 第五条の二 (保管した他の施設等一覧簿の様式)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
府省令
(保管した他の施設等一覧簿の様式)
第五条の二
令
第三条の四第二項
の主務省令で定める様式は、
別記様式第一
とする。
e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法施行規則第五条の二(保管した他の施設等一覧簿の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
海岸法施行令 第3条の4
別記様式第一
(e-Gov)
← 第五条(占用料及び土石採取料の基準)
海岸法施行規則 目次
第五条の三(競争入札における掲示事項等) →