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海岸法施行令 第三条の四 (他の施設等を保管した場合の公示の方法)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(他の施設等を保管した場合の公示の方法)

第三条の四

第十二条第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該海岸管理者の事務所に掲示すること。
  2. 前号の公示の期間が満了しても、なお当該他の施設等の所有者、占有者その他他の施設等について権原を有する者(第三条の八において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2海岸管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、主務省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該海岸管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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