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海岸法施行令 第三条の八 (他の施設等を返還する場合の手続)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(他の施設等を返還する場合の手続)

第三条の八

海岸管理者は、保管した他の施設等(法第十二条第七項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、主務省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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