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海岸法施行令 第一条の五 (海岸管理者の権限の代行)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(海岸管理者の権限の代行)

第一条の五

第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第二条第一項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。
  2. 第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により海岸保全施設の整備に関する案を作成し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずること。
  3. 第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を与えること。
  4. 第八条の二第一項各号列記以外の部分若しくは同項第三号又は第三条の二第一項第二号の規定により区域若しくは物件又は行為の指定をすること。
  5. 第十条第二項の規定により同項に規定する者と協議すること。
  6. 第十二条第一項又は第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第二項第三号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。
  7. 第十二条第三項の規定により必要な措置を命ずること。
  8. 第十二条第四項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせること。
  9. 第十二条第五項の規定により除却に係る海岸保全施設以外の施設又は工作物(除却を命じた同条第一項及び第三項の物件を含む。次号及び第三条の三から第三条の八までにおいて「他の施設等」という。)を保管し、及び法第十二条第六項の規定により公示すること。
  10. 第十二条第七項の規定により他の施設等を売却し、及びその代金を保管し、同条第八項の規定により他の施設等を廃棄し、又は同条第九項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
  11. 十一
    第十二条の二第一項から第三項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  12. 十二
    第十三条第一項本文の規定により海岸保全施設に関する工事を行うことを承認し、又は同条第二項の規定により法第十条第二項に規定する者と協議すること。
  13. 十三
    第十四条の二第一項の規定により操作規則を定め、及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴くこと。
  14. 十四
    第十四条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により操作規程を承認し、及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴き、又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十条第二項に規定する者と協議すること。
  15. 十五
    第十五条の規定により海岸保全施設に関する工事を施行させること。
  16. 十六
    第十六条第一項の規定により海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下この号及び第三条において「海岸保全施設等」という。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。)を施行させること。
  17. 十七
    第十七条第一項の規定により他の工事を施行すること。
  18. 十八
    第十八条第一項の規定により他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
  19. 十九
    第十八条第七項並びに同条第八項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  20. 二十
    第十九条の規定により、損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
  21. 二十一
    第二十条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に海岸保全施設に立ち入り、これを検査させること。
  22. 二十二
    第二十一条第一項又は第二項の規定により必要な措置を命ずること。
  23. 二十三
    第二十一条第三項並びに同条第四項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  24. 二十四
    第二十一条の二の規定により勧告し、又は公表すること。
  25. 二十五
    第二十一条の三第一項又は第二項の規定により必要な措置を命ずること。
  26. 二十六
    第二十一条の三第三項並びに同条第四項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  27. 二十七
    第二十二条第一項の規定により漁業権の取消し、変更又はその行使の停止を都道府県知事に求め、並びに同条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償すること。
  28. 二十八
    第二十三条第一項の規定により必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、若しくは工作物その他の障害物を処分し、又は同条第二項の規定によりその付近に居住する者若しくはその現場にある者を業務に従事させること。
  29. 二十九
    第二十三条第三項並びに同条第四項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  30. 三十
    第二十三条第五項の規定により損害を補償すること。
  31. 三十一
    第二十三条の三の規定により、海岸協力団体の指定をし、及び当該海岸協力団体の名称等を公示し、又は海岸協力団体による届出を受理し、及び当該届出に係る事項を公示すること。
  32. 三十二
    第二十三条の五の規定により、報告を求め、必要な措置を講ずべきことを命じ、又は海岸協力団体の指定を取り消し、及びその旨を公示すること。
  33. 三十三
    第二十三条の六の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
  34. 三十四
    第二十三条の七の規定により海岸協力団体と協議すること。
  35. 三十五
    第三十条の規定により他の工作物の効用を兼ねる海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する費用の負担について当該他の工作物の管理者と協議すること。
  36. 三十六
    第三十八条の二の規定により法の規定による許可又は承認に海岸の保全上必要な条件を付すること。

2前項に規定する主務大臣の権限は、法第六条第三項の規定に基づき公示された工事の区域(前項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあつては、主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定め、主務省令で定めるところにより公示した区域を除く。)につき、同条第三項の規定に基づき公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(法第二十二条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十九号、第三十号及び第三十五号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。

3主務大臣は、第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を海岸管理者に通知しなければならない。

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