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海岸法施行令 第一条の四 (市町村の長が行うことができる管理)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(市町村の長が行うことができる管理)

第一条の四

第五条第六項の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法第四十条の四第一項第一号に規定する事務以外のものとする。

2第五条第六項の規定により市町村の長が海岸保全区域の管理の一部を行う場合においては、法中海岸保全区域の管理に関する事務であつて法第四十条の四第一項第一号に規定する事務以外のものに係る海岸管理者に関する規定は、市町村の長に関する規定として市町村の長に適用があるものとする。

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