条文くん法令検索 AIに質問する

海岸法 第四十条の四 (事務の区分)

昭和三十一年法律第百一号法律
(事務の区分)

第四十条の四

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

  1. 第二条第一項及び第二項、第二条の三第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条第十四条の五第一項第十五条第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五第二十三条の六第二十四条第一項及び第二項、第三十条第三十一条第一項第三十二条第三項第三十三条第一項第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項第十五条第十六条第一項第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五第二十三条の六第三十条第三十一条第一項第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
  2. 第二条第一項第二条の三第四項同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条第十四条の五第一項第十五条第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五第二十三条の六第二十四条第一項及び第二項、第三十条第三十一条第一項第三十二条第三項第三十三条第一項第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項第十五条第十六条第一項第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五第二十三条の六第三十条第三十一条第一項第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)

2他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前項に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第四十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法第四十条の四(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の三(国有財産の無償貸付け) 海岸法 目次 第四十条の五(経過措置) →