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海岸法 第四十条の三 (国有財産の無償貸付け)

昭和三十一年法律第百一号法律
(国有財産の無償貸付け)

第四十条の三

国の所有する公共海岸の土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条の規定にかかわらず、当該土地の存する海岸保全区域等を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に無償で貸し付けられたものとみなす。

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