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海岸法 第四十条の二 (権限の委任)
昭和三十一年法律第百一号
法律
(権限の委任)
第四十条の二
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
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この条文が引用された裁判例
業務上過失致死
神戸地方裁判所 平成23年3月10日 平成22(わ)25
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