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海岸法 第四十条の二 (権限の委任)

昭和三十一年法律第百一号法律
(権限の委任)

第四十条の二

この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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